保険採用される義歯材料のあくまでも噂話http://70205220.at.webry.info/200806/article_6.htmlの
>熱可塑性アクリルレジン材料が保険適応
この記述に、質問が殺到しているので詳しく記載する。
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先ず、「歯科診療報酬点数表」における「熱可塑性樹脂有床義歯」の名称の変更の経緯を説明しておく。
昭和60年→ポリサルホン樹脂有床義歯
昭和63年→ポリスルフォン樹脂有床義歯
平成2年 → スルフォン樹脂有床義歯
平成18年→熱可塑性樹脂有床義歯
そして平成18年の改正では熱可塑性樹脂として、下記の3種類が使用可能であった。
・義歯床用ポリサルホン樹脂
・義歯床用ポリエーテルサルホン樹脂
・義歯床用強化ポリカーボネート樹脂
平成20年歯科診療報酬点数表は、下記のように変更された。
有床義歯(平成20年4月)
M019 熱可塑性樹脂有床義歯
(1) 熱可塑性有床義歯とは、熱可塑性を有する、義歯床用ポリエーテルサルホン樹脂、義歯床用ポリサルホン樹脂、義歯床用強化ポリカーボネート樹脂又はアクリリック樹脂により製作された有床義歯であって、臨床上使用できる強度を有しているものをいう。
と言うことで、熱可塑性樹脂有床義歯材料に新たに熱可塑性のアクリリック樹脂が平成20年4月から、特定保険医療材に認められたのである。
故にこの特定保険医療材料の熱可塑性アクリリック樹脂の療報酬点数は熱可塑性樹脂有床義歯の点数と同じであるので、材料点数は50点で、レジン床(平均5点)の10倍、製作技工料はレジン床の場合の1.4倍となる。(詳しくは下記資料参照のこと)
同じアクリリック樹脂でも、混濁型と熱可塑性でこんなにも点数の違いが出る。
そうだとすれば、歯科医師はどちらのアクリリック樹脂を選ぶのだろうか?
この意味が解る、技工士には朗報となる。
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今回特定保険医療材料の義歯材料として認められた熱可塑性のアクリリック樹脂は、株式会社ビーエムジーhttp://www.bmg-inc.com/index.htmlの製造の物で、2005年 3月15日 射出成形用ポリメタクリル酸メチル義歯床材料“アクリショット®”として医療用具製造許可を取得したものである。
BMG社は、京都大学の再生医科学研究所と産学のパイプをベースに、最新の医療分野の新しいバイオマテリアル製品の開発にあたってきたベンチャー企業である。
この商品の販売は8月頃から、ハイデンタル・ジャパン株式会社 の供給と聞いている。(未確認)
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参考Blog:新・(いわゆる)協定技工料金表
http://70205220.at.webry.info/200804/article_1.html
参考資料:特定保険医療材料とは、保険診療の際にその使用が認められている材料のことを言う。特定保険医療材料は、薬事法に基づいた承認または認証を受けた物の中から、中央社会保険医療協議会で認められたものに対し材料価格基準が決められる。
素材としては特定保険医療材料と認められても、特定保険医療材料として申告のない物は,保険診療内での請求は認められない。
http://70205220.at.webry.info/200807/article_2.html
今回の記事で不明な点が解消されました。
アクリリックレジンなら人工歯の脱落や義歯の調整に悩まされることもない?