日々の診療の中で歯医者さんは何を思ふ・・・

2009/6/5

診療報酬オンライン請求の義務化に関する質問主意書  医療問題

松野信夫参議院議員が5月18日付けで提出した『診療報酬オンライン請求の義務化に関する質問主意書』に対する「答弁書」が5月26日付けで公開されてました。

詳しくは、みな歯科のオープンWikiの下記リンクをご覧下さい。

診療報酬オンライン請求の義務化に関する質問主意書

これだと例によって、見難いので、質問と回答を併記する形に直します。

質問一

 政府は、個人開業医の開設する診療所の場合、診療報酬オンライン請求義務化によって、平均どの程度の負担増になると考えているか。一定の負担増が予測される場合、負担軽減のためどのような施策を行う予定があるか。

回答

 お尋ねの負担増の程度については、診療所におけるレセプトコンピュータの導入状況等を把握していないため、お答えすることは困難である。なお、お尋ねのような診療所の場合には、例えば、レセプトコンピュータの性能等にもよるが、その購入に一台百万円から三百万円程度、ネットワーク回線の敷設に数千円から三万円程度の経費等が必要になると承知している。

 保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対しては、これまでにも、レセプトコンピュータの導入等を行っている場合の診療報酬の加算、レセプトコンピュータの購入等に対する税制上の優遇措置や低利融資などを行ってきているところであるが、さらに、平成二十一年度第一次補正予算において、電子情報処理組織の使用による診療報酬等の請求(以下「オンライン請求」という。)を自ら行う保険医療機関等がそのために必要な設備投資を行う場合の支援等に係る経費を計上しているところである。

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質問二

 政府は、診療報酬オンライン請求義務化に対応できない医師及び歯科医師はそれぞれどの程度存在すると考えているか。また診療報酬オンライン請求義務化に対応できないため廃業を余儀なくされる医師及び歯科医師はそれぞれどの程度存在すると考えているか。

回答

 自らオンライン請求を行うことが当面困難な保険医療機関等については、事務代行者がこれを行うことができることとしており、御指摘のような医師等の割合は多くないと考えている。

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質問三

 近時、地域医療の崩壊や医師不足が問題視されている状況下で、診療報酬オンライン請求義務化を強行すれば、状況はますます悪化、深刻化すると思われるが、政府にはこうした認識があるか。認識があるとすれば、どのように対処する予定か。

回答

 自らオンライン請求を行うことが当面困難な保険医療機関等については、事務代行者がこれを行うことができることとしているが、さらに、「地域医療の崩壊を招くことのないよう、自らオンライン請求することが当面困難な医療機関等に対して配慮する。」と明記した「規制改革推進のための三か年計画(再改定)」(平成二十一年三月三十一日閣議決定)も踏まえ、平成二十一年度第一次補正予算において、オンライン請求を自ら行う保険医療機関等がそのために必要な設備投資を行う場合の支援等に係る経費を計上しているところである。

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質問四

 診療報酬オンライン請求義務化は、医師及び歯科医師の診療報酬請求方式を大きく変更するもので、単なる手続き的変更ではなく、医師及び歯科医師に新たに多大な義務ないし負担を設ける制度である。このように新たに多大な義務を課する場合には、省令ではなく法改正に基づくべきと考えるが、政府にはこうした認識があるか。それとも今回の義務化は新たに多大な義務を課したものではないから法改正までの必要性はないという解釈であるか。

回答

 オンライン請求の導入については、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号。以下「請求省令」という。)において、療養の給付に関する費用の請求に関する手続の一態様として定めたものであるが、これは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第六項の規定に基づく委任の範囲を超えるものではなく、法改正の必要はない。

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質問五

 政府は、診療報酬オンライン請求が義務化された後に、医療機関が従来どおり書面もしくはフロッピーディスク等電子媒体を提出して診療報酬の請求を行ったとしても、請求には応じないで良いという考えか。あるいは、この場合も診療報酬請求権の行使に該当し、請求に応じた支払いがなされない場合には相当期間経過後に遅延損害金が発生するという解釈で良いか。

回答

 健康保険法上、保険医療機関等は、療養の給付等に係る診療報酬等の請求を行う場合には、請求省令で定める手続に従って行うこととされており、これ以外の手続で請求を行った場合、診療報酬等の支払は行われない。


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で、400床以下のレセコン導入済みの病院と調剤薬局が本年4月からオンライン請求の対象となったものの、医科の病院で4%、調剤薬局で5%の方々がオンライン化に対応出来なかった。結果として、法令を改正して、対応出来なかった方々のレセプトオンライン化の対応期間を1年間延長したわけだが、規制改革会議などの圧力で、半年間の延長を目途に、対応できない理由を調査し、場合によっては「指導」してオンライン化に対応させると言うこととなった。

この騒動の最中に出された「質問主意書」であるから、「答弁書」もそれに対して踏み込んだものになるかと思えば、拍子抜けって言うか、相変わらずの表面的な回答に終始したものでした。

今回のオンライン化へ対応出来なかった医療機関の理由は様々であるかもしれませんが、単純に「対応するレセコンソフト」を導入するだけで片付く問題ばかりではないように思います。よって、291億円という追加予算が組まれたとしても、オンライン化できない医療機関は一定数残ると思います。使い慣れたレセコンソフトから新しいものに乗り換えるのは大変な労力を要しますし、システム自体を組み替えなければならなくなったら尚更でしょう。

レセプトデータの電子化だけが目的であるなら、電子メディアによる提出、代行送信などによる請求などの道を残し、何が何でもオンラインでの請求に追い込むって言う方法は取って欲しくないですネ。

歯科においてもレセコンの導入率自体は70%を超えているわけで、この方々も含めて、5,6年毎にレセコンを新しいものにしていたら、その都度また多顎の経費が発生することになる。この構造を変える努力、指導力を関係団体には期待しているんだけどなぁ・・・

歯科には「レセスタ」さえ与えられないか・・・
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