夕方に続きを書きます,,,,,,,,,,が今になってしまいました
┗(-_-;)┛
なにを書きたかったのか・・
非常に大事なことです。
『
本則課税』か『
簡易課税』か、残りわずかとなった今年中に決めないといけない消費税の運命の分かれ道
!(;¬_¬)ジ〜〜〜〜
平成15年度分の売上が1,000円を超えている場合、2年後の17年度(今年です)は
《課税業者》になります。
18年3月には、消費税申告・納付をしなければなりません。
ではその、『
本則課税』か『
簡易課税』とは、どんなものなのか?

、『
本則課税』
本来の規則に従う・・という意味の『本則』
◆〔売上の5%〕-〔仕入・経費の5%〕=収める消費税
〔仕入・経費の5%〕に含まれないもの・・消費税が最初から含まれていないものです。
・租税公課(税金/収入印紙など)
・損害保険料(各種保険)
・諸会費(民商の会費など)
・給与・賃金
・減価償却費
・利子・割引料
などには、消費税が含まれいません。

、『
簡易課税』
5種類の業種別に分類され〔仕入・経費の5%〕というのが、みなし仕入率で換算され、単純に
〔売上〕で決定されます。
◆第1種事業 90% 卸売業
(売上×0.005)
◆第2種事業 80% 小売業
(売上×0.01)
◆第3種事業 70% 建設業/製造業/電気業/ガス業/熱供給業及び水道業(加工賃を対価とするものを除く)
(売上×0.015)
◆第4種事業 60% 飲食店/金融・保険業/第3種事業から外されるは工賃などの業種
(売上×0.02)
◆第5種事業 50% サービス業(飲食店を除く)/不動産業/運輸/通信業
(売上×0.025)
A=税込売上×100/105×
4%
│(マイナス)
A×みなし仕入率(業種別の90〜50%)
II(イコール)
消費税額(国税分)
4% とは、
消費税の申告用紙に4%国税をまず計算し、次に1%の地方税を加算します。結果的には5%を収めます。
大正民商さんではエクセルで
“消費税本則課税簡易課税比較表”を作られています。そのエクセルにご自分で数値を入力し試算して、ご自分の課税方法を選択してください。
こちらから
ダウンロードできますのでお試し下さい。
どちらかを必ず選択するのですが、『
簡易課税』を一度選択した場合2年間は変更できません。
要注意!!です。

ご質問等は受け付けていますので、お電話、メール、FAXでお気軽にお問い合わせ下さい。