●請願書の書き方
請願は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に、請願者の住所(住所のない場合は居所)・氏名を明記する。請願者の氏名は自署によることが原則です。ワープロなどで印刷された文字を使った場合は押印が必要です。また、外国語や点字などで書かれた場合には、翻訳文を添付すること。
●請願できる期間
請願は、国会の会期中、召集日から会期の終わるおおむね1週間前までの間、いつでも提出できる。ただし、請願の案件がすでに当期国会で審議されて通過した法案である場合は、受理されない場合もある。
●請願書の提出
国会への提出は、議員の紹介がなければ出せません。提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。
請願者は1名でも可能です。請願者は1名でも10万人でも同じ一件として取り扱われます。同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできません。しかし、請願者が異なっていれば、同一内容の請願をいくつ出しても良いとなっています。
●紹介議員
請願署名を受け取った議員は自分の名前を紹介議員名として署名し、参議院・衆議院の各請願課に提出します。案件によっては、議員は自分が所属する政党の政務調査会等に紹介し、党として請願を受けるかどうかの判断を受ける場合もあります。政治的に論議のある案件については、議員個人が賛同であったとしても、党が「党議拘束」をかける場合もあります。

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