2006/4/7
新会社法への対応ーー今、有限会社のあなたーー 経営対策
新会社法=今年5月にスタート予定
3月24日に新会社法の勉強をしました。
忘れてしまってる部分もあれば、勘違い部分もあるかもしれませんが、これだけは皆様に伝えておかなくては、とちょっと頑張ってみます。
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
中小企業庁では、<マンガでわかる会社法>というサイトがありますので、そちらも参考にしてください。
西区民商では、〔(税)大阪総合会計事務所 税理士 清家裕(近畿税理士会 理事)〕先生をお呼びしての勉強会でした。
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
※大阪総合会計ニュース2006年1月1日号から。
商法という法律の中に、株式会社・合名会社・合資会社の定めがあり、
有限会社は有限会社法という別の法律に定めがありました。
今回、それを一つの法律にまとめ、合同会社(LLC)という会社形態を追加してつくられたのが『新会社法』です。
法律の中身とは、
(1)アメリカ(アメリカ資本)の求めに応じて、M&A(会社の合併買収)が容易に出来るように規制緩和したこと。
(2)金融機関の求めに応じて、中小企業金融を不動産に過度に依存した融資から、会社の収益性、事業の採算性をみた融資への移行した内容も盛り込まれる。
有限会社はどうなるの?
◎有限会社制度は廃止されます。
◎有限会社は株式会社に統合されるのです。
◎2006年5月1日から有限会社は設立できません。
◎既存の有限会社は、5月以降は、特殊有限会社としてそのまま存続、または株式会社に移行するかを選択します。
◎特殊有限会社は、株式会社ですが、有限会社という商号使用を名乗ることができます。
では、有限会社をこのまま続けると?
◎、新会社法の施行により自動的に特例有限会社に移行することとなり、そのための定款変更や登記申請等は原則として不要、すなわち、特例有限会社となるために特段の手続等は必要なく、存続期間の制限もありません。
◎では、金融機関は、ゴム印・社印、取引先へはどうなるのでしょうか?取引先はどうでしょうね?
◎特例有限会社の規制
(1)これまで50名とされてきた社員の員数制限が廃止。
最低資本金制度も撤廃。
(2)新株予約権や社債の発行が可能に。
◎な〜るほど!!
「有限会社の定款」は「株式会社の定款」に、
「社員」は「株主」に、
「持分や出資口数」は「株式や株式数」に
読み替えられることになります。
なんでこんな法律、出きたん??
有限会社は、非公開・中小企業を想定し、同じ有限責任タイプの株式会社に比べて簡易な規制を選択することができました。
最低資本金が300万円でよい(株式会社は1,000万円必要)、決算公告を行わなくてよい(株式会社は決算公告を行わなければならない)などの違いがありました。
しかし、実際には、有限会社は株式会社に比べて信用力が劣るという認識から、小規模の企業であっても株式会社の形態を選択するという事態が生じ、実態として有限会社とは差がない株式会社が増加していました。
このような状況を踏まえ、新会社法では、有限会社制度を廃止して株式会社制度に一本化します。
さらに、後述する株式譲渡制限会社においては、株式会社でありながら現行の有限会社に準じた簡易な規制を選択することができるようになります。
・・・・とこれは、<中小企業庁;マンガでわかる会社法 有限会社制度の廃止>から抜粋してきました。
だいたいの事は理解できたでしょうか??
●●●株式会社はどうなるの?は次回です。●●●
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3月24日に新会社法の勉強をしました。
忘れてしまってる部分もあれば、勘違い部分もあるかもしれませんが、これだけは皆様に伝えておかなくては、とちょっと頑張ってみます。
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中小企業庁では、<マンガでわかる会社法>というサイトがありますので、そちらも参考にしてください。
西区民商では、〔(税)大阪総合会計事務所 税理士 清家裕(近畿税理士会 理事)〕先生をお呼びしての勉強会でした。
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
※大阪総合会計ニュース2006年1月1日号から。
商法という法律の中に、株式会社・合名会社・合資会社の定めがあり、
有限会社は有限会社法という別の法律に定めがありました。
今回、それを一つの法律にまとめ、合同会社(LLC)という会社形態を追加してつくられたのが『新会社法』です。
法律の中身とは、
(1)アメリカ(アメリカ資本)の求めに応じて、M&A(会社の合併買収)が容易に出来るように規制緩和したこと。
(2)金融機関の求めに応じて、中小企業金融を不動産に過度に依存した融資から、会社の収益性、事業の採算性をみた融資への移行した内容も盛り込まれる。
有限会社はどうなるの?
◎有限会社制度は廃止されます。
◎有限会社は株式会社に統合されるのです。
◎2006年5月1日から有限会社は設立できません。
◎既存の有限会社は、5月以降は、特殊有限会社としてそのまま存続、または株式会社に移行するかを選択します。
◎特殊有限会社は、株式会社ですが、有限会社という商号使用を名乗ることができます。
では、有限会社をこのまま続けると?
◎、新会社法の施行により自動的に特例有限会社に移行することとなり、そのための定款変更や登記申請等は原則として不要、すなわち、特例有限会社となるために特段の手続等は必要なく、存続期間の制限もありません。
◎では、金融機関は、ゴム印・社印、取引先へはどうなるのでしょうか?取引先はどうでしょうね?
◎特例有限会社の規制
(1)これまで50名とされてきた社員の員数制限が廃止。
最低資本金制度も撤廃。
(2)新株予約権や社債の発行が可能に。
◎な〜るほど!!
「有限会社の定款」は「株式会社の定款」に、
「社員」は「株主」に、
「持分や出資口数」は「株式や株式数」に
読み替えられることになります。
なんでこんな法律、出きたん??
有限会社は、非公開・中小企業を想定し、同じ有限責任タイプの株式会社に比べて簡易な規制を選択することができました。
最低資本金が300万円でよい(株式会社は1,000万円必要)、決算公告を行わなくてよい(株式会社は決算公告を行わなければならない)などの違いがありました。
しかし、実際には、有限会社は株式会社に比べて信用力が劣るという認識から、小規模の企業であっても株式会社の形態を選択するという事態が生じ、実態として有限会社とは差がない株式会社が増加していました。
このような状況を踏まえ、新会社法では、有限会社制度を廃止して株式会社制度に一本化します。
さらに、後述する株式譲渡制限会社においては、株式会社でありながら現行の有限会社に準じた簡易な規制を選択することができるようになります。
・・・・とこれは、<中小企業庁;マンガでわかる会社法 有限会社制度の廃止>から抜粋してきました。
だいたいの事は理解できたでしょうか??
●●●株式会社はどうなるの?は次回です。●●●
