2008/11/15
忘れないうちに 婦人部の活動
昨日は、木津川ブロックの婦人部会は、大正民商でありました。
盛り上がったのは【56条の説明がなかなか難しいのよね!】でした。
56条ってなに????
所得税法56条の中身って・・
みんなで理解できるまで何度もなんども復唱し、勉強し、理解できたらこんな理不尽なことあるか!!!こんな条例、即効に廃止してほしいわ、
がちゃんと説明して云えると思うし、
一番はこんな条例を知らない人にも知ってもらう良い機会でもあるのだ。
第五目 親族が事業から受ける対価
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、
事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、
その対価に相当する金額は、
その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
必要経費に算入しないものとし、
かつ、
その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、
その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
必要経費に算入する。
この場合において、
その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、
当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
(下線のこと、改行のこと・・・は、私の一存でしています)
今回、浪速民商事務局員さんの怒りの説明が非常によく分かりました
、有難うございます(それでも1回では解釈が間違っているらもしれません、訂正等はなんぼでもしますからコメントなり、西区民商へメール下さい。)。
事務局でもこんなに怒ってくれる人がいるんやと、思うと嬉しくなりました。
今までも何度も聞いてますよ、
でもなんでかなあ、
胸にドーーーンってきいひいのですわ、
それって、単にいわなあかんねん、
という義務感なのか、
ほんまに伝わるように話すのは難しい、
でも昨日は怒って教えてくれはった浪速さんに感謝です。
多分、
なんでこんだけ云うてるのに、わからへんねん(怒
って思ってはるんでしょうが、婦人部の意識もごくごく一部の人以外は、そんなもんだと思います。
毎年の確定申告で経験してるはずなのに、です。
よーするに、ぶっちゃけてかいつまんで云うと
お父ちゃんは個人事業主。
その手伝いをお母ちゃんがするとします。
でもお父ちゃんからお母ちゃんには給与は出せません。
経費として国の条例が認めてないから・・・・
そして、その言い訳として
確定申告のときに、86万も控除したるしい、ええやん!!!
お父ちゃんの仕事手伝うのは家族やから当然なんちゃうん!!
てなことらしい。
昔の日本の家長制度を引きずるなら、お母ちゃんには家にいてもらって、お父ちゃんには社員を雇ってもらうのが筋道。
その筋道を通すことは今の情勢でできますか???
出来へんから、骨身も惜しまず働いてくれるお母ちゃんに頼るしかない!
そのあたりのことは、
ボクまったく関知しないよ!
ってなとこでしょう(これが実情・・ホンマに情けない
仮に成人した子供に応援してもらう・・・これはもっとひどい(怒!怒!!
50万円の控除しかないんですよ!!!
居住が異なれば給与として認められるんですが、同居だと控除の50万のみ。
学生のバイトより酷い。
何度も云いますが、生計一親族間では経費処理を認めないというのが、所得税法56条なのです。
人権もへったくれもない、ちゅうことです。これに反応しいひんかったらアホですやん!思いませんか???
なんでこんなこと黙ってたの???
と言うのが、何も知らんかった無知な私の感想でしたが、実際は何年も前から、市や区に要請書の提出をし、そのほとんどの回答が、条例で決められているから、です。
そんな中でも、
おかしいよな!廃止せなあかんなあ!
と、まだまだ数は少ないですが廃止してる市町村もあります。

ではそのお母ちゃんの働き分を換算してみたらどうなるのか???
一年12ヶ月、それを月、時間給を算出。
860,000÷12(月)=71,666円
71,666÷20(日)=3,583円
3,583÷8(時間)=447円・・・7時間だと511円
最低賃金にも満たされていない。
関係サイト
大商連
国税庁
親族が事業から受ける対価の取扱いについての一考察
齋藤 信雄/税務大学校/研究部教育官
中途半端ですがおいおいまとめていきます。あしからず。
0
盛り上がったのは【56条の説明がなかなか難しいのよね!】でした。
56条ってなに????
所得税法56条の中身って・・
みんなで理解できるまで何度もなんども復唱し、勉強し、理解できたらこんな理不尽なことあるか!!!こんな条例、即効に廃止してほしいわ、
がちゃんと説明して云えると思うし、
一番はこんな条例を知らない人にも知ってもらう良い機会でもあるのだ。










第五目 親族が事業から受ける対価
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、
事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、
その対価に相当する金額は、
その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
必要経費に算入しないものとし、
かつ、
その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、
その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
必要経費に算入する。
この場合において、
その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、
当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。










(下線のこと、改行のこと・・・は、私の一存でしています)
今回、浪速民商事務局員さんの怒りの説明が非常によく分かりました


事務局でもこんなに怒ってくれる人がいるんやと、思うと嬉しくなりました。
今までも何度も聞いてますよ、
でもなんでかなあ、
胸にドーーーンってきいひいのですわ、
それって、単にいわなあかんねん、
という義務感なのか、
ほんまに伝わるように話すのは難しい、
でも昨日は怒って教えてくれはった浪速さんに感謝です。
多分、
なんでこんだけ云うてるのに、わからへんねん(怒
って思ってはるんでしょうが、婦人部の意識もごくごく一部の人以外は、そんなもんだと思います。
毎年の確定申告で経験してるはずなのに、です。
よーするに、ぶっちゃけてかいつまんで云うと
お父ちゃんは個人事業主。
その手伝いをお母ちゃんがするとします。
でもお父ちゃんからお母ちゃんには給与は出せません。
経費として国の条例が認めてないから・・・・
そして、その言い訳として
確定申告のときに、86万も控除したるしい、ええやん!!!
お父ちゃんの仕事手伝うのは家族やから当然なんちゃうん!!
てなことらしい。
昔の日本の家長制度を引きずるなら、お母ちゃんには家にいてもらって、お父ちゃんには社員を雇ってもらうのが筋道。
その筋道を通すことは今の情勢でできますか???
出来へんから、骨身も惜しまず働いてくれるお母ちゃんに頼るしかない!
そのあたりのことは、
ボクまったく関知しないよ!
ってなとこでしょう(これが実情・・ホンマに情けない
仮に成人した子供に応援してもらう・・・これはもっとひどい(怒!怒!!
50万円の控除しかないんですよ!!!
居住が異なれば給与として認められるんですが、同居だと控除の50万のみ。
学生のバイトより酷い。
何度も云いますが、生計一親族間では経費処理を認めないというのが、所得税法56条なのです。
人権もへったくれもない、ちゅうことです。これに反応しいひんかったらアホですやん!思いませんか???
なんでこんなこと黙ってたの???
と言うのが、何も知らんかった無知な私の感想でしたが、実際は何年も前から、市や区に要請書の提出をし、そのほとんどの回答が、条例で決められているから、です。
そんな中でも、
おかしいよな!廃止せなあかんなあ!
と、まだまだ数は少ないですが廃止してる市町村もあります。








ではそのお母ちゃんの働き分を換算してみたらどうなるのか???
一年12ヶ月、それを月、時間給を算出。
860,000÷12(月)=71,666円
71,666÷20(日)=3,583円
3,583÷8(時間)=447円・・・7時間だと511円
最低賃金にも満たされていない。
関係サイト
大商連
国税庁
親族が事業から受ける対価の取扱いについての一考察
齋藤 信雄/税務大学校/研究部教育官
中途半端ですがおいおいまとめていきます。あしからず。
