不倫、密漁、交通違反… 大阪府警、昨年39人処分
2008.1.31 18:50
大阪府警が昨年1年間で警察官8人を地方公務員法による懲戒処分とし、31人を内規による訓戒処分にしていたことが31日、府情報公開条例に基づいて開示された文書で分かった。
訓戒の理由は「不倫」が17人と最も多かった。岩ガキなど22個を採取が禁止された京都府舞鶴市の海岸で採り、書類送検されたケースもあった。
懲戒処分のうち、制限速度を70キロ以上オーバーしてスピード違反で兵庫県警に摘発され、戒告となった巡査の処分は「私的行為は停職以上を公表する」との指針に従い、発表されていなかった。
開示文書によると、懲戒処分の内訳は免職3人、停職2人、減給1人、戒告2人。階級では警部補と巡査部長、巡査長、巡査がそれぞれ2人ずつだった。
免職されたのは、大阪府枚方市の談合汚職事件で1審有罪となった元捜査2課警部補(48)と、わいせつ事件で逮捕された2人。
懲戒、訓戒処分のほかに、職務にかかわる行為で注意を受けた警察官が16人いた。
とこんなニュースで思い当たる節が・・・
そう前にもブログで触れたかとも思うが、実は公務員の浮気調査は多い!
職種では一・二を争うのではなかろうか?
ま、それでもって訓戒という処分なのだが、以下の通りだ・・・
法律上の処分とならない、比較的軽い処分が実務上、行われている。一般には次の3つがある。
訓告(訓諭・訓戒)
訓告処分の累積3回で戒告処分1回と同等の不利益を受ける。
厳重注意
口頭注意
※上ほど重く、下ほど軽い処分である。
これらの処分は、懲戒処分ではないから、履歴書の賞罰欄に記載する必要はない。また経済的な損失も伴わない場合が多い。
ま、出世には響くよって程度でクビになったりはしないのだ。
クライアントの皆さんは処分が軽いと思っているかもしれないが、あくまで上記は警察官の場合・・・他の公務員はおとがめなかったりする場合も・・・
これっていかがなモノなのだろうね・・・
ワシ的には公務員のモラルにはもっと厳しくなってもらいたい!

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